本文
令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
令和6年度から適用される主な改正事項について、市民のみなさまにお知らせします。
1 森林環境税(国税)の創設
・国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、1人年額1,000円を市が賦課徴収します。
・その税収は、全額が森林環境譲与税として市・県へ譲与され、森林の保全や管理などに活用されます。
・個人住民税が非課税の者は、原則として課税されませんが、非課税基準が異なるため、個人住民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合もあります。
・詳しくは下のホームページをご覧ください。
1 森林環境税(国税)の創設
・国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、1人年額1,000円を市が賦課徴収します。
・その税収は、全額が森林環境譲与税として市・県へ譲与され、森林の保全や管理などに活用されます。
・個人住民税が非課税の者は、原則として課税されませんが、非課税基準が異なるため、個人住民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合もあります。
・詳しくは下のホームページをご覧ください。
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
山口県 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
2 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式の変更
・所得税の課税方式と一致させるための措置で、所得税で選択した課税方式がそのまま個人住民税でも適用されます。
・上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても同様の扱いとなります。
・詳しくは下のホームページをご覧ください。
・所得税の課税方式と一致させるための措置で、所得税で選択した課税方式がそのまま個人住民税でも適用されます。
・上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても同様の扱いとなります。
・詳しくは下のホームページをご覧ください。
3 国外居住親族の取扱いの見直し
・「扶養控除」について、その対象となる「扶養親族」から、30歳以上70歳未満の国外扶養親族を原則として除きます。
・留学生や障害者など一定の条件を満たす国外扶養親族は、引き続き扶養控除の適用対象とできます。
・詳しくは下のホームページをご覧ください。
・「扶養控除」について、その対象となる「扶養親族」から、30歳以上70歳未満の国外扶養親族を原則として除きます。
・留学生や障害者など一定の条件を満たす国外扶養親族は、引き続き扶養控除の適用対象とできます。
・詳しくは下のホームページをご覧ください。
以上が令和6年度から適用される主な改正事項についてです。市民のみなさまにおかれましては、これらの改正事項を十分にご理解いただき、適切に申告や納税などを行っていただきますようお願いいたします。なお、これらの改正事項に関するご質問やご相談は、市民税課までお問い合わせください。